墓地というのは、登記上では「人の遺体又は遺骨を埋葬する土地」のことだそうです。墓地は都道府県の知事の許可がなくては、墓地を廃止して他の目的に利用するなどはできないそうです。墓地というのは、「墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域のこと」なので、不動産登記法上において、都道府県知事の許可を得ていないかぎりは、墓地への地目変更、あるいは墓地からの他地目への変更を認めることができるかどうかが問題になったりするそうです。これは地目の認定にあたっては現況主義を原則としているそうなので、土地全体としての状況を観察して定めるというものであるそうです。登記実務上は、墓地の認定に関して「墓地、埋葬などに関する法律」の規定する認可手続きを経ているか否かが利用目的を判断するための有力な資料となるため、登記官は必要に応じ申請人に都道府県知事の認可書の提出などに協力を求めたりするそうです。