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まだ誕生していない子供への資産承継は?

まだ誕生していない子供への資産承継はどうする?

家族信託は、子孫への資産承継においても役に立ちます。特に、まだ生まれていない子や孫に財産を残したいと考えている方にとって、家族信託は便利なものでしょう。

家族信託では、受益者としてまだ生まれていない子や孫を指定することができます。これを活用すると、現在は存在しない子や孫を受益者として指名できます。ただし、法律で認められていない者を受益者にすることはできません。

例えば、地主さんの家庭では、代々受け継がれる土地を将来的に孫に承継させたいという願望があります。しかし、直系の子どもが亡くなった場合、その配偶者に財産が渡ってしまう可能性があります。家族信託を利用することで、このような不確定要素を排除し、資産を直系の子孫にしっかりと引き継ぐことが可能になります。

信託を設定する際には、誰が管理人になるかを決定することも重要です。信託管理人は、受益者が生まれるまでの間、信託財産の管理と運用を行う責任を負います。たとえば、Bさんが未来の孫を受益者として設定する場合、信託管理人として信頼できる家族や友人、またはプロに選任することで、資産が適切に管理され、将来的に孫に承継されるようにできます。

また、税務上の注意点も理解しておく必要があります。家族信託では、一般的に受益者が課税対象となります。しかし、受益者がまだ生まれていない場合、信託は法人課税信託とされ、受託者が課税対象になることがあります。このため、信託を設定する際は、税務面でのアドバイスを専門家から受けた方が良いでしょう。

結論として、家族信託は、未来の子孫へ資産を承継させるためにおすすめできる計画です。特に、直系の子孫に財産を残したい場合、家族信託は財産を保護し、意図した人物に継承することができます。受益者としてまだ生まれていない子や孫を指定することが可能ではありますが、信託管理人の選任や税務については注意が必要です。専門家と相談し、適切な信託計画を立てることが大切です。