「法定後見人」の「保佐」は、被保佐人がどのような状況で開始の手続きが必要であると考えられるのでしょうか。「補助」「保佐」「後見」の3つの区分に分かれている「法定後見制度」は、支援を必要としている本人の健康レベル、自立レベルなどをはかりながら適切なサポートを見極めて取り組む制度であるようです。「保佐」は、ちょうど「補助」と「後見」の間くらいのレベルで判断能力が低下していたり本人が自覚していない物忘れがあるような場合に開始されるようです。実際には制度の開始の手続きを行ったときには、日用品などの買い物には一人で外出することができた被保佐人が、時間の経過とともに一人では買い物などに外出が出来なくなった場合は「後見」に移行することもあるようです。被保佐人としてご家族が選定された場合、さまざまな手続きを行ううえで不明瞭な点がある場合は自治体の相談窓口や地元弁護士、司法書士などにご相談される方が一般的であるようです。