遺言代用信託は、信託法の改正によって新たに可能になった制度です。具体的には委託者が生存中は本人が受益者となり、委託者が無くなった場合に次の受託者を定めておくという信託契約という枠組みになります。遺言の代わりとしても活用できることから、この名称になりました。活用例は自分以外の家族が居なかったり、自分で財産を管理できないような家族がいた場合(例えば恒例の配偶者や障碍者など)が挙げられます。自身に万が一のことがあっても、信頼できる人に財産管理を任せることで、残された遺族がお金や生活に困らないようにするといった特徴です。契約書での手続きなので、遺言書のように何度も書き直す必要も無く確実に財産を受け取ってほしい受託者に継承できる点もメリットといえるでしょう。一方の注意点としては信託財産は金銭に限られることと信託期間には上限があること、そして信託銀行などに委託する場合は一定の手数料がかかることは覚えておくことをおススメします。