農地を保有している方が、高齢化や将来の相続を見据えて「家族信託」を検討するケースが増えています。しかし、農地を信託財産に含める場合には、一般的な不動産とは異なる手続きが必要であり、特に「信託登記」の扱いや農地法との関係について事前に理解しておくことが重要です。
前提として、農地を家族信託に組み込むには、原則として農業委員会の許可が必要になります。これは農地が「農地法」の対象となっているためであり、宅地や賃貸用マンションなどとは異なり、自由に信託設定や登記ができるわけではありません。具体的には、農地を信託する前に、その農地を誰がどう使うか、引き続き農業目的で使用されるのかどうかを確認されることになります。
たとえば、親が所有している田んぼを将来的に子どもが耕作し続けることが前提であれば、農地のまま信託することが認められる可能性があります。一方、農業以外の用途に使いたい場合(たとえば住宅地への転用など)は、「農地転用」の許可が必要となり、信託登記の前に地目変更手続きや市街化区域の確認など、追加の手間が発生します。
信託登記の流れとしては、まず家族信託契約書を作成し、次に登記申請を行います。ただし、農地の場合はこの時点で農業委員会の許可書が求められるため、書類が一つでも不足していると手続きが進みません。また、登記の際には、登記事項証明書や固定資産評価証明書のほか、信託に関する申請書など複数の書類が必要になる点にも注意が必要です。
たとえば「農地を含む資産をすべて信託して将来の管理を一本化したい」という場合には、農地部分だけが手続きに時間を要して全体の信託が遅れる、というケースもあります。このような事態を避けるためにも、農地が信託対象に含まれる場合は、あらかじめ農業委員会や専門家に相談し、実現可能な範囲での信託設計を行うことが現実的です。
本コラムでは、農地を家族信託する場合の注意点を解説しました。一般の不動産と違い、農地法に基づく許可や信託登記のための追加手続きが必要です。農業委員会の確認や、農地転用の有無によっては手続きの複雑さが増すため、事前の準備と専門家への相談が重要になります。計画的な設計を行うことで、農地も含めた資産管理を円滑に進めることができます。